外国人に係る相続税等の納税義務の見直しの改正に関連して・・・

外国人に係る相続税等の納税義務の見直し

これまで度々改正されてきた納税義務者(相続税を納める義務がある人)の見直しですが、令和3年度の税制改正でも見直しがされました。

「就労等のために日本に居住する外国人が死亡した場合、居住期間にかかわらず、国外財産を相続税の課税対象としない」こととなりました。

日本に住んでいる在留資格を持っている人が日本で亡くなった際に、日本に短期的に住んでいる在留資格を持っている人や外国に住んでいる外国人等が、その被相続人(亡くなった人)から相続等により取得する国外財産には相続税は課税しませんよっという内容です。

高い専門知識をもった外国人材等の日本での就労を更に促進する観点からの見直しが行われたわけですが・・・

「被相続人(亡くなった人)が在留資格を持っている人」である場合に関係のある改正。

私の身近にはないケースでの改正ではありますが、外国繋がりで最近多いケースは・・・

 

相続人が外国に住んでいる場合

 「相続人が外国に住んでいるというケースは最近増えてきました。

相続税の申告書を税務署に提出する際には遺産分割協議書の写しを一緒に添付します。

相続人が外国に住んでいる場合、遺産分割協議書に自署する際に「サイン証明書」を取得する必要があります。聞いただけでも「なんだか、ややこしい・・・」って思ってしまいますが、このような手続きについても、当事務所では、提携している行政書士の先生と一緒に対応させて頂いておりますのでご安心ください。

 

相続税情報