令和2事務年度の税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合

財務省が公表した「令和2事務年度 国税庁実績評価書」によると、令和2事務年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合は、相続税22.2%となっています。

令和元年度21.5%に比べると0.7%増加しています。それでも、全体の22.2%。

当事務所は、お客様に安心を提供するために、正確な申告書の作成・提出に繋がる税理士法第33条の2に規定する添付書面を実践しています。

(注)上記割合は、各年分ともその年の10月末までに提出のあったその前年の相続に係る申告書(修正申告書を除く。)を対象としています。

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