法定相続情報証明制度

今年の夏も暑いですね。

皆様も夏バテには気をつけてください。

 

さて、今回は、法定相続情報証明制度について、少しご紹介いたします。

「法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。」※法務省発行の文面より

 

お亡くなりになった方と相続人の方の戸籍関係書類は、結構な量の書類になりますので、この制度を使うと、戸籍関係書類をまとめることができ、また発行手数料が無料のため、大変便利です。

 

法務局のHPに、発行依頼の方法なども掲載されているため、ご興味のある方は確認されてみてください。

 

法定相続情報証明制度:大分地方法務局

 

担当 後藤

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