FAQ

よくある質問

ご相談・対応について

相続税の手続きは、何からスタートすればよいのでしょうか?
相続税申告手続きのスタートは、「相続人は誰か」「遺言書の有無」「どんな財産があるのか」を確認することです。
相続人を確認する場合は、戸籍謄本を取得することをおすすめします。もしも予期せぬ相続人がいたら、相続税の手続きすべてを1からやり直さなければならなくなります。

財産は、資産だけでなく負債も確認しなければいけません。また亡くなった方が家族に内緒で貯金をしていたというケースも、過去のご依頼で実際にありました。
財産は、とにかく漏れなく把握することがとても大事です。初回の相談時に、詳細を説明いたします。
遺産総額を算出してから、相続税の申告が必要かどうかを判断することになります。

私たち、みむろ税理士事務所は、相続税申告についての説明、財産評価、納税資金対策、申告手続や相続登記までの手続を、連携している行政書士や司法書士と一緒にワンストップで行うことができます。

相続税は、遺産分割の方法によって、納める税額が異なります。 税金の計算上どのような分割を行ったら有利か、といったようなアドバイスをおこない、お客様の大切な財産を次世代に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
平日は仕事があるため土日しか相談に行くことができません。土日や夜間でも対応してもらえますか?
はい、事前にご予約をいただければ、土日も喜んで対応いたします。夜間については、申し訳ございませんが18時までのご対応とさせていただいております。
どれだけの財産があれば、相続税がかかるのでしょうか?
相続税は、亡くなった方のすべての財産(非課税財産除く)と一定の贈与が課税の対象となります。

少し詳しく言いますと、財産の相続税評価額に一定の贈与財産の価額を加えて、そこから債務と葬式費用を控除した金額が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」によって計算します。
相続が発生しました。相続税の申告が必要かどうか試算していただきたいのですが…
みむろ税理士事務所にご相談ください。事前に用意していただきたい資料をお伝えいたします。その資料をご持参くだされば、相談時にその場で簡単に試算させていただきます。
すべての財産に相続税はかかるのでしょうか?
基本的には、亡くなった方が持っているすべての財産(非課税財産除く)が課税対象となる、と思っていただいてよいでしょう。

また、亡くなった後に相続人の方が受取った税金の戻りや、亡くなった方が保険料を負担していた保険契約、亡くなった方のお金が原資となっているご家族さま名義の預貯金なども相続税の課税対象となる可能性があります。

意外に「これも対象になるの?」と思われるものまで課税対象となることがありますので、ご自身で判断される際は注意しましょう。
判断に迷われた場合は、専門家に相談することをお勧めします。
相続税が0円なら申告しなくてもいいのですか?
そうですね。基本的に、財産から債務を引いた額が基礎控除額以下であれば、相続税額は0円なので申告をする必要はありません。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用して計算した結果、相続税額が0円になる場合には、申告する必要があります。なぜなら、特例を適用するために申告書を提出することが要件となっているからです。
相続税の申告だけではなく、その他の不動産登記などの手続きもお願い出来ますか?
はい、当事務所にお申しつけくだされば、パートナーとして提携している司法書士に不動産登記の手続きのご案内をいたします。

また、相続を専門にあつかう行政書士とも提携していますので、申告書に必要な資料等の取得や相続における各種手続き等にもスムーズに対応いたします。
そのほか、空き家の整理や不動産の売却、2次相続に備えた生命保険の加入など、ご要望にそった各種専門家とチームを組んで対応しておりますので、ご希望や不明な点がありましたら一度ご相談ください。

なお、他の士業等へのご依頼については、それぞれ費用が別途かかりますのでご了承ください。
他の相続人の同意がなくても依頼できますか?
すべての相続人から同意を得てご依頼をいただくのが理想です。
依頼をいただかない他の相続人様については、別途ご自身で申告書を作成するか、または他の税理士に依頼をされることになるかと思われます。
その場合に、いろいろと不利益が生じる可能性がありますので、まずは一度ご相談ください。
誰が相続するのか申告期限までに決まりそうにありません…
申告期限までに誰が何を相続するのか決まらない場合には、一度法定相続分の割合で申告及び納付をしていただき、誰が何を相続するかが決まったら、修正申告等で対応することが可能です。
顧問税理士がすでにいるのですが、依頼できますか?
はい、相続税の申告だけを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
私たち、みむろ税理士事務所は相続税の申告に特化した事務所となっておりますので、安心してご依頼ください。

ただし、社長様や会長様がご自身の会社の非上場株式を持っている場合、申告作業に必要な帳簿書類(進行事業年度含む)など、必要な資料を顧問税理士から取得して私どもにお示しいただく必要等がございます。
このあたりで協力いただけない場合にはお引き受けすることができません。

また、事業承継税制を適用しようとお考えの場合は、事業計画が絡んできますので、顧問税理士にご依頼された方が事業承継後もスムーズに進むと思います。その場合は、当事務所ではお引き受けしておりません。
相続財産や相続税額、適用できる特例の説明をしてもらえますか?
相続に関する手続きの進捗状況に応じて、相続税額の試算額を提示いたします。また適用できる特例についてもきちんとご説明した上で、お客様の意向を尊重し選択していただいております。

専門的なお話で難しいと感じる方がたくさんいらっしゃいますが、ご理解いただけるまで何度でもご説明させていただきますので安心ください。
税務調査が怖いのですが、税務署は来るのでしょうか?
「当事務所にご依頼いただければ税務調査は絶対に来ません!」と言いたいのですが、正直に申し上げると断言はできません。
ただ、ご依頼いただいたお客様のもとに税務調査には来てほしくないですし、税務調査が入った際の心理的なご負担は大きいものと想像しています。

そこで、「ご依頼いただいたお客様には『安心』をご提供したい」という理念のもと、税務調査の確率を減らす「書面添付制度」という制度も活用し、自信をもって提出できる申告書作りに取り組んでおります。
申告後に税務署からの問い合わせや税務調査があった場合、対応してもらえますか?
はい、もちろん、私たちで適切に対応・アドバイスをさせていただきます。
遺産分割がなかなか上手くまとまりません。相続人の間の調停もやってもらえるのでしょうか?
申し訳ございませんが、相続人間の調停については当事務所では行うことができません。遺産分割の調停は弁護士の職域になりますので、その際は弁護士をご紹介いたします。
相続税の申告までに財産を全て発見できるのでしょうか?
相続税の申告にあたっては、亡くなった方の財産債務の調査をさせていただいております。ただし調査は、亡くなった方の経歴や、相続人の皆様からの伺うお話、ご提示いただく資料を基にパートナーの行政書士と一緒に行うのが通例の流れです。

その調査にはやはり限界もあり、亡くなった方しか知り得ない財産があったり、手がかりがなかった場合には発見できないケースもございます。

また税務署にあって税理士にはない「調査権」という権限がございます。税務当局であれば発見可能な財産が、税務調査の段階で、はじめて新たな相続財産として発見される場合もあることをご了承ください。
次回面談の前に相談したい事がある場合、どうやって連絡すればいいですか?
ご相談内容を、お電話またはメールなどでお気軽にお問い合わせください。
「税理士によって相続税額が違う場合がある」というのは本当ですか?
本当です。相続財産の評価は、「財産評価基本通達」に則って評価しますが、特に土地については、それぞれの税理士がどのように評価するか、土地の減額要因を正しく見つけ出すことができるのか、税理士の見解といったところで評価額が異なってきます。

また、相続財産をどれだけ見つけ出すことができるのか、もポイントの1つです。上辺だけしか見ていなければ、財産や債務を見落とす結果につながります。そのため、ちょっとした見落としや、勘違い思い込みで相続税額が異なることもあり得るのです。

相続税額が異なると同時に、税務調査のリスクも高まります。相続税に日々触れて、相続税特有の論点をしっかりとキャッチできなければ、意外な落とし穴にはまる可能性があります。そこで私たちは、企業会計の顧問を受けず、相続税に特化して業務を行っています。日々、慎重かつ丁寧に、相続税に携わりながら研鑽を積んでおります。
遠方でも相談可能でしょうか? 対応(営業)エリアはどこまで?
大分県内を対応エリアとしております。
電話やメールだけではなかなか伝わりにくいこともあり、また沢山の資料の確認をしながらお話を進めていく必要がありますので、最低でも1回は対面で直接お話をさせていただくようにお願いをしています。

そこで、実際に資料を見ながら質問させていただき、お互いに確認しながら進めていきたいと思っております。エリア外の方は、まず一度お問い合わせください。
面談はどちらの場所で行うのでしょうか?
面談は、当事務所でもご自宅でも可能です。
他の税理士事務所とどこが違うのですか?
私たち、みむろ税理士事務所は”相続税の申告”に特化した珍しい税理士事務所です。
一般的に税理士が担当する相続案件は、1人の税理士につき年に2件程度といわれています(全国平均)。

これは、企業会計や経営コンサルティングなど、相続に結びつかない税理士業務を行っている事務所が非常に多いためです。相続に紐づく税制は、年度が変わると改正されることがひんぱんにあり、そのたびに改めて改正ポイントを修得して適用させる難しさがあります。ですので、相続税そのものを取り扱わない税理士(事務所)もあるほどです。

その点みむろ税理士事務所は、決算業務などの企業会計を扱わずに、相続税申告に関する業務のみを行っています。相続税に特化しているからこそ、変更や改正が行われた税制度に対して、敏感に、そして正確に対応することが可能です。

当事務所では年間約20件の相続申告案件をさせていただいておりますが、1件1件、丁寧に納得するまで精度を高め、品質の高い申告書をつくるように努めております。
(少数精鋭で業務をおこなっているため、年間で受けることが出来る件数には限りがあります)

一般的な税理士事務所
税理士業務の特徴 企業会計などが主
担当案件数(年) 2件/税理士


みむろ税理士事務所
税理士業務の特徴 相続税申告のみ
担当案件数(年) 20件


パートナーとして行政書士、司法書士等と連携をとって業務を行う体制を整えておりますので、相続人の中に認知症の方がいた場合などでも司法書士と一緒に対応、複雑な相続関係があった場合にも相続専門の行政書士と一緒に対応させていただいております。

相談内容にあわせてパートナー士業(行政書士、司法書士等)が同席することもできますので、お客様にスピード感や安心感をご提供できると確信しています。
相続税申告は税理士の資格を持っている方が担当してもらえるのですか?
当事務所は、税理士及び税理士試験の相続税法の科目合格をしているスタッフが対応いたします。すべての案件を、事務所内の者が常に相互に把握しておりますので、安心してご依頼いただけます。

相続税に関すること

相続税申告を税理士に依頼せず自分ですることは可能でしょうか?
今の時代、インターネットには情報があふれており、相続税についての記事もたくさんあります。その情報を基にして自分で申告しようと思えば出来るかもしれません。

ただ、インターネットの情報がすべて正しいわけではありません。あなたが見て、調べた情報だけで判断するのはとても危険です。
また、所得税の確定申告などと違って相続税の申告は奥が深く、税理士でさえ「相続税の申告はお受けしない」と決めている方もいます。

申し訳ないのですが、相続税の専門家の立場からすると、「相続税の課税対象となる財産やその評価、また控除を受けることができる債務や特例の適用を、申告をされるご自身がしっかり判断ができるのかな・・・」と思ってしまいます。

適用できる特例を見逃してしまったり、逆に、減額できるはずの土地の評価を減額しないまま申告してしまうといったような、不利な申告をしてしまう可能性もあるのです。

さらに、税理士が関与していない申告書は、税務調査に選定される可能性が高くなることが考えられます。

「自分で相続税申告が可能なのか?」と問われれば、それは可能かもしれません。
ですが、正しく、安心して相続税申告を終えるためには、やはり専門の税理士に依頼することをお勧めいたします。
相続税の税務調査をされるのは大資産家だけですか?
そのようなことはありません。
平成27年の税制改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の申告が必要な方(課税対象者)が増えました。
そのため、本来は相続税の申告が必要なのにしていない、という「無申告」の方に対して税務調査が増えているようです。

税務署には、過去10年間の銀行取引状況などを把握することができる権限があります。相続発生の時点で、亡くなった方の財産がない(少ない)としても、相続人の方の年収、年齢からみて見合わない財産を持っているといった「見合わない財産」があった場合、それが亡くなった方の相続財産だったのではないかと疑われることもあるのです。

相続税の申告は、贈与など親族間の財産受け渡しも大きくかかわる可能性があります。
「うちには大した財産はないから、相続税なんて縁がない」と思われている方こそ、一度、相続税課税対象ではないかどうか確認してみましょう。
配偶者は相続税がかからないって本当ですか?
配偶者が取得した財産に係る相続税については、「配偶者の税額軽減」という制度があります。

これは「配偶者の法定相続分又は1億6千万円までの財産には相続税がかからない」というものです。
ただし、この制度を適用するためには相続税の申告書を提出する必要があります。また、申告書提出には期限(10ヶ月以内)がありますので注意しましょう。
申告期限が間近(申告期限後)でも対応してもらえますか?
まずは一度、ご相談ください。

「自分で申告をしようと思っていたけれど、申告書作成が難しくて出来そうにない」
「遺産分割が上手くまとまらずに長引いてしまった」
「基礎控除以下と思っていたのに新たな財産が見つかった」
このような理由で期限が近づいたり、期限を過ぎてしまうのは、実はよくある話です。

私たち、みむろ税理士事務所では、個別の相続税相談に柔軟に対応いたします。

加えて、申告期限の翌日から経過した日数に応じて、延滞金にあたる「延滞税」が発生します。
ですので、期限後の場合は特に急いで申告をすることをお勧めします。

守秘義務は厳守いたしますので、ご不安な点やお困りごとがあれば、早急に、手元資料を可能な限りそろえてご相談にお見えください。
依頼してからどれくらいで相続税の申告書が出来上がりますか?
相続財産の内容や資料のご準備期間にもよりますので、申告書完成までの期間はお客様によって異なります。

相続税の申告期限は、基本的に亡くなった日の翌日から10ヶ月ですが、内容の調査を行うためにたくさんの資料をご準備いただくことになります。

また、不動産については必ず現地に赴き調査をし、相続財産の評価をし、検討を重ねて作り上げていきます。打ち合わせを何度も重ねることになりますので、どうしてもお時間がかかります。そのため、すぐに完成しますとは言えません。最低でも3ヶ月程度はかかる点をまずご了承ください。

「もしかしたら相続税の対象となるかも」と思ったときは、できるだけお早めにご相談ください。
相続税と贈与税の違いはなんですか?
相続税とは、亡くなった方の財産に対して、その財産を相続した相続人に課税される税のこと。そして、贈与税は贈る側の人が生きている間に贈与契約をして、財産を受け取った人に課税される税金です。この2つの税は異なるようにみえますが、実は表裏一体の関係にあります。

仮に、生きている間に財産をすべて贈与してしまえば、相続税の課税を免れられるということになります。ならばきっとみなさん、そうしますよね。それでは公平性が保てなくなってしまうということで贈与税という税金があるのです。

相続人が、亡くなった方からその亡くなる3年以内に贈与を受けた場合に、その贈与財産は亡くなった方の相続税の課税対象に含まれます。そのため、贈与税は相続税の補完税ともいわれています。
申告に必要な資料の取り寄せなどのアドバイスはしていただけますか?
はい、もちろんです。必要資料の取り寄せについてサポートさせていただきます。
また、ご自身で資料を取り寄せるのが難しい場合には、私たちが提携している行政書士に依頼することも可能です。(この場合、行政書士への報酬が別途発生しますが、すべてお任せで取得が可能です。)
遺産調査などの業務も依頼することは可能でしょうか?
はい、可能です。私たちで提携している行政書士に依頼することが出来ますので、お気軽にご相談ください。不明な点や、遺産調査が必要になった場合は、見積など詳細をご説明いたします(調査業務をすべてお任せいただけますが、その際、行政書士への報酬が別途発生する点をご了承ください)。
それぞれ違う相続人ごとに、異なる税理士にお願いすることは可能でしょうか?
はい、可能です。ただし、相続について争いがない場合には、同じ税理士にご依頼された方が絶対に良いと思います。

なぜなら、相続税の申告書を作成する税理士によって、評価額が異なる可能性が高いからです。同じ故人の申告書であるはずなのに、相続財産の評価が申告書によって異なれば、そこから計算する税額が変わってくることになります。不調和があると税務調査の対象になりやすいのです。

また、申告書を作成する際は、相続人全員から確認をとり、その結果を申告書に反映させていきます。確認をとれない方がいらっしゃれば、相続税申告書の中身が適正なものでなくなる可能性もでてくるからです。
準確定申告も対応していただけますか?
はい、準確定申告書の作成も承っております。準確定申告は、相続税申告との関わりがありますので、これまでの実績をみても一緒にご依頼されることが多いです。
納税資金がないのですが、相談できますか?
はい、まずは一度ご相談ください。財産状況によって対処方法を考え、アドバイスさせていただきます。
相続税の申告をしなかったらどうなるのでしょうか?
相続税が課税されるのに申告しなかった場合、あとで、それが税務署に発覚されると「無申告」となり、加算税及び延滞税が課税されます。

申告の対象かどうかがわからない、判断がつきにくい場合には、不安を残さないためにも一度、私たち、みむろ税理士事務所にご相談ください(詳しい調査が必要だと判断した際には、費用が発生することがあります)。
「相続税がかからない財産」とはどのようなものですか?
代表的なものとしては、墓地、仏壇などです。
また、死亡保険金や死亡退職金にも一定の非課税枠が設けられていて、その部分の金額については相続税はかかりません。
生命保険金も相続税の課税対象になりますか?
死亡保険金は、民法上「受取人の固有の財産」ですので、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税法上は相続財産とみなされ、相続税の課税の対象となります。

ただし、相続人が受取った死亡保険金のうち、一定の非課税部分があります。この部分について相続税はかかりません。